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言う人向けに行います。

 

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☆☆☆起業しちゃった☆☆☆

私もブログを書いていますが、始めてから色々な人のブログを見て参考に

させていただくことも多く、助かっています。

そんな中、最近気になるブログを発見しました。

長く温めていた自分の夢を形にしたいと起業したと思われ、起業して一生懸命

努力している姿が目に浮かぶような内容です。

起業して大変だけれども、楽しそうなのです。

そこで起業の苦労を語っているのですが、問題はその内容です。

どうも会社を設立し、営業しているがまだ給料をとれる状況でなく、給料の額も

決めていないとのこと。

どうして分かったかと言うと、ブログを見てコメントをくれた人とのやり取りで、

コメントを出した人もまだ決めていないと書いていたからです。

個人事業主は給料は認められていませんが、会社であれば役員報酬という形で

給料をとります。

その支給の形態で損金(経費のこと)に認められたり、認められなかったりする

のですが、どうも御存じない様子。

2006年会社法が施行され会社の設立が容易になったのですが、それに伴い、

法人税法も改正されました。

その中に、役員報酬についての改正があり、会社の事業年度の間は「定期同額給与」

でなければ損金(経費)に認めないという内容です。

そうすると、事業年度の途中では原則として役員報酬額の改定はできないのです。

そして、その内容について、我々税理士業界ではさあ大変だと大騒ぎでした。

また、ある方のブログでは役員賞与について書いてあり、役員賞与を取る

つもりのようでした。

これもまた改正され、「事前確定届出給与」として所轄税務署に届け出を行い、

届け出をした額を支給しなければなりません。

支給額を変更した場合は損金(経費)にならないのです。

この方もおそらく会社勤めをしていたときと同じ感覚で賞与をもらうつもり

だと思います。

支給額は、その時の利益の状況で決めるつもりのようでした。

実際に、従業員の賞与はそのように決めますから、同様に考えているようでした。

会社であれば、営業、製造、仕入、経理、総務等の業務はそれぞれ担当の人が

いるのですが、中小企業の場合は、社長がすべての責任者であり、担当者なのです。

ですから、通常は起業するにあたり事前に勉強してから起業するのですが、どうも、

自分の夢を実現したいという思いが強く、とりあえず会社を設立したというのが、

実情のようです。

私に言わせれば「起業しちゃった」のです。

おそらく、会社を設立してもどうなるかわからないので、しばらくは自分ですべてを

やり、決算だけは税理士に任せようと思っていると思います。

しかし、そのような場合でも事前に会社運営上の問題点は相談すべきです。

例えば、商工会議所、市役所、区役所の無料税務相談です。

今からでも遅くありません。

これから会社を設立する人も、会社を設立した人もぜひ相談してください。

税理士は、顧問先の方々だけでなく、これから起業したい人のお役にもたちます。

「がんばれ社長」応援いたします。
 

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私は豊島区池袋で開業し税理士として様々な会社を見てきましたが、起業して成功している会社には『戦略』があります。

その経験を活かし、このサイトは、経営戦略を勉強し中小企業を応援いたします。

起業家のための創業支援、起業戦略の相談・『税理士森大志の起業戦略塾』は、東京都豊島区池袋の会計事務所・森大志税理士事務所が運営しています。

 実際の企業の事例に基づくセミナー『真・東京企業戦略塾』の開催をしています。

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

森大志税理士事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

豊島区池袋の税理士森大志のとことん事例にこだわる実践経営セミナー・東京企業戦略塾

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