経営者が知っておきたい税の考え方について、ご説明します。

 

1.租税法律主義とは

 

2.実質課税の原則とは

 

3.性善説と性悪説

 

4.証明責任と必要経費

 

5.脱税、租税回避と節税

 

6.収入金額と必要経費

 

7.税の統一解釈「基本通達」Ⅰ

 

8.税の統一解釈「基本通達」Ⅱ

 

9.経済的利益

 

10.法律解釈の社会通念

 

11.違法な収入も課税対象

 

12.血も涙もある宥恕(ゆうじょ)規定

 

13.住所とは 

 

14.税の機能 

 

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租税法律主義は税の基本原則です。


我が日本国憲法においても国民に納税義務を課し、その保障として租税法律主義を

規定しています。


これは、税は法律で規定しないと課すことが出来ないということで、国の都合で後に

なって税金を課されることがない、言葉をかえれば5%と決めた税金を、税収が足り

ないからと、あとから10%払いなさいと言えないということです。

 

よく時代劇で悪代官が、今年は年貢を多く収めろということがありますが、近代国家に

おいてはありえません。

 

したがって、法律を改正して過去にさかのぼって税金を課すことも許されません。

 

実際の税の現場では、税務署の調査官におかしなことを言われた場合、例えば

「それは法人税法の第何条に書いてありますか」というように質問しています。

 

当然ですが、法律に規定のないことを要求することは出来ないのです。 

 

また、税金を課すことは財産権の侵害でもありますから、法律で規定する

必要があるのです。

 

租税法律主義とは、私たちの財産権を守る基本原則でもあるのです。

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税の基本原則として実質課税の原則があります。


これは、契約の有無にかかわらず、その行為等の実質で判断するという原則です。

 

大学の税法のゼミでは、法形式より経済的実質で判断するという意味だと教わった

ように記憶しています。

 

たとえば、前に問題となった厚生労働省の前九州厚生局長の事例で考えますと、

次のようになります。

 

法形式では、社会福祉法人の前理事長から前九州厚生局長はお金を借りました。

 

しかし、2003年に借入してから2007年の現在に至るまで、一円の返済もありません。

 

このような場合、税の実務では、通常は前理事長から前九州厚生局長に貸した時点で

贈与があったとみなされます。

 

これを借入と認めると、実際は収入であったものを借入と言って税を逃がれる行為を

認めることになるからです。

 

ただ、前九州厚生局長が言っているように本当に借入で、退職金で一括返済しようと

思っていたと言うことが事実であれば、少なくとも、記録が残るように利息を払い、

退職金が入金したら直ちに返済するという行為がなければ常識的におかしいのです。

 

ですから、同じような事例の場合、確実に記録が残るように行動します。

 

わざわざ、記録が残るようにすると言った方が良いかもしれません。

 

そうしないと、疑われた時に反論できないからです。 

 

税も、最後は客観的にみてどうかということが重要な判断材料になるのです。

 

常識で考えればよいのです。

 

そう考えれば難しいことはないのです。

 

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税を違った面から考えてみたいと思います。


人間の本性について「性善説」と「性悪説」の二つの説があります。

 

「性善説」とは人間の本性は善であり仁・義を先天的に具有すると考え、

それに基づく道徳による政治を主張した孟子の説(広辞苑)です。

 

「性悪説」とは人間の本性は悪であるとして、礼法による秩序維持を重んじた

荀子(じゅんし)の説(広辞苑)です。

 

税法はどちらかと言うと「性悪説」に基づいていると言えます。

 

もし、「性善説」であれば基本的なことだけ規定すればよいのです。

 

しかし、それでは法の隙間をぬって租税回避し、税金を納めない人が

増えるのです。

 

だれでも、できれば税金は払いたくないのが本音だと思います。

 

ですから、租税回避ができないように、細かい規定を置いています。

 

それが、税法が複雑になる原因の一つです。

 

前に書きましたように、「租税法律主義」ですから規定がないと課税できません。

 

ですから細かく細かく規定しているのです。

 

それでも、経済は生き物なので法律の改正が間に合わないことがあります。

 

そういう時に、それを補う考えのひとつとして「実質課税の原則」があります。

 

実質で判断して、法律に該当するか考えるのです。

 

税は本当に難しいのですが、よく考えて出来ていると思います。

 

税の規定は、課税の公平、負担の公平を考えて作られているのです。

 

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証明責任(しょうめいせきにん)とは立証責任(りっしょうせきにん)または

挙証責任(きょしょうせきにん)とも呼ばれますが、裁判の中で、裁判官に

事実の有無を証明する責任を言います。(以下、ここでは証明責任といいます)


刑事訴訟法においては国(検察官)が証明責任を負っています。

 

皆さんが、テレビでよく見る裁判シーンで検察官が裁判官に証拠を示しながら、

説明しています。

 

被告人が、犯罪を行ったのは間違いないと、指紋、目撃者の証言等客観的事実に

基づいて証明するのです。

税はどうでしょうか。

 

税のうち私たちが自分で計算し申告納税する税金、例えば所得税、法人税、

消費税等は一義的には私たち(納税者)に証明責任を課しています。

もし、国(税務署長)に証明責任を課したら税務署員が何人いても足りません。

 

私たちに証明責任があるのは当たり前のことだと思います。

必要経費(法人税では損金)は読んで字のごとく、収入を得るためにかかった

経費をいいます。

 

所得税では、収入金額から必要経費を控除して所得金額を計算します。

 

同様に法人税では益金から損金を控除して所得金額を計算しますが、基本的な

考え方は同じです。

私たちは、この必要経費(損金)の内容について、証明責任を負っています。

 

ですから、領収書等(領収書、納品書、請求書、銀行振込の控え等)を保存し

証明できるようにしているのです。

 

そのように考えますと、領収書の宛名が書いてないと誰が支払ったか証明

できないし、内容が書いてないと何の支払いをしたかわからないのです。

 

証明するために領収書等があると言う理解があれば、内容の書いてない領収書を

貰ったときに、内容を書いてくださいと依頼するはずです。

 

税は難しいですが、このように、少しでも税の考え方を理解して頂ければ間違いを

減らせるのです。

 

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脱税とは不法に税の負担を逃れることを言いますが、不法ですから、

これは犯罪です。

 

そして、不法かどうかですから、手元の現金の有無、現金があるかどうかは

関係ありません。

 

また、納税義務は憲法に規定している原則ですから、重罪です。

脱税の判決は、厳しい内容になります。

 

租税回避とは、形式的には合法的な行為であるが、経済的合理性を欠く行為

を行い、その結果として税の負担を不当に回避又は軽減することです。

 

通常では行わない行為を行い結果として、税を減らしたり納めないのですから

好ましいことではありません。

 

これは、合法的な行為ですから犯罪ではありませんが、租税正義に反します。

 

また、税法の規定の範囲内で経済的合理性のある行為を行い、結果として税を

軽減する節税とは違います。

 

租税回避行為を認めると納税者間で税額に差が出て著しく不公平ですから、

租税法律主義の観点から細かく規定し、租税回避行為ができないようにする

のが望ましいのです。

 

しかし、経済は生き物ですべてをカバーできないので、その隙間を実質課税の

原則の適用でカバーしています。

租税法律主義実質課税の原則については前に書いていますので参照してください)

 

税は難しいのですが、客観的にそのような行為を通常行うかと考えれば

良いのです。

 

通常行う行為の場合は節税、通常行わない行為の場合は租税回避とも

考えられます。

 

ようするに、通常の人としての行動規範に基づいていれば、何も怖くは

ないのです。

 

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収入金額とは収入すべき金額を言います。


従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することが

できる金額です。

 

ですから、まだ受け取っていないから収入ではないということは通りません。

 

それを認めると、相手方と相談して入金を遅らせることで収入金額の

調整が出来ることになります。 

 


そして、相手方に請求しているかどうかも関係ありません。

その事実が発生しているかどうかで判断します。

(発生主義と言います。)

 

 

また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、

契約の内容で判断します。

 

例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、

利息相当額は収入金額に計上することになります。

 

必要経費(法人の場合は損金)は、前に説明した通り収入を得るために

かかった経費です。

(「説明責任と必要経費」参照)

 

実務上、注意することは領収書等で支払の証明をするのはもちろんですが、

たとえ領収書等があっても、相手方が税務申告していない場合は、証明責任を

果たせないことです。

 

ただし、支払の事実が確認できれば、相手の申告もれになります。

架空の領収書等ではだめなのです。

 

また、実際に支払っていても、領収書等がない場合も証明責任が果たせないのです。

ですから、きちんと税務申告しない人に支払いをする場合、銀行振込にするとか、

工夫が必要なのです。

 

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租税法律主義により税は法律で規定されていますが、その法律の解釈の

指針として基本通達が定められています。


これは、国税庁長官名で公表されている、税の執行にあたり、この法律の

何条はこのように解釈するという規定であり、税務署員が守らなければ

ならない規定です。


例えば、法人税基本通達においては、

 

「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景

のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する

処理を図るように努められたい。

いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体

の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定

されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない

解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」と法律解釈の原則を

明らかにしています。

 

従って、法律の解釈において東京でこのように解釈するが、大阪ではこのように

解釈するという違いがないようにしているのです。

 

年金未納問題で、相手の雰囲気等で判断するという、信じられないことが報道

されましたが、税務署員によって解釈に違いがないように考えられているのです。

 

本当によく考えられていると思います。

 

先人の知恵ですね。

 

このように、税法は公平公正を旨に考えられています。

 

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税の統一解釈のために国税庁長官が「基本通達」を公表していることは、

前回書きましたが、実際の内容について簡単に説明いたします。


例えば、所得税法第26条は不動産所得について次のとおり規定しています。


第26条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は

航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は

永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による

所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。


2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から

必要経費を控除した金額とする。

そして所得税法基本通達には、次のとおり規定しています。


基本通達26−2 (ケース貸し)

いわゆるケース貸しは、不動産の貸付に該当する。


基本通達26−5 (広告等のため土地等を使用させる場合の所得)

広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、へい等を使用させる場合の

所得は、不動産所得に該当する。

 

この例のように、所得税法には不動産所得とは不動産等の貸付けによる

所得としか規定されていません。

 

実際の税の現場において、「ケース貸し」や「広告等のため土地等を使用させる

場合の所得」について何所得に該当するか迷うかも知れません。

 

そのようなことがないように、通達において規定されているのです。

 

本当によく考えられていると思いませんか。

 

税はこのように公平に課税が行われるように規定されているのです。

 

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経済的利益とは、使用者等から受ける金銭以外の物又は権利等の利益をいい、

実質的に受けた利益のことです。


少額では非課税ですが金額により課税されることがあるので要注意です。


例えば、

1.物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における

時価と対価との差額

2.土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合に

おける通常の対価との差額

3.無利息で金銭の貸付けを受けた場合における通常の利率との差額

等々実際の評価額と支払額との差額をいいます。

 

実際の税の現場では、同じ様に従業員に会社の商品を値引き販売する

場合でも非課税の場合と課税の場合があるので、実際の売買には十分

注意してください。

 

会社が70円で仕入れた商品(定価100円)を従業員に70円で売っても、

経済的利益(定価との差額30円)には課税されません。

 

しかし、同じように不動産業者が700万円で仕入れたマンション

(売価1000万円)を700万円で売ったら、経済的利益300万円

には課税されます。

 

同じ3割引ですが違うのです。

 

もし、これを認めると給料を払う代わりに会社の商品を安く譲り渡して、

給料に対する税金を払わないことが可能になります。

 

このように、税と言うのは名目ではなく実質で判断するのです。

 

客観的な見方が大切なのです。

 

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税の判断によく社会通念ということばが出てきます。


社会通念とは、「社会一般に行われている考え方」(大辞林)「社会一般に

通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの

判断基準として用いられる。」(大辞泉)といわれています。

 

税の解釈の指針である通達の具体的適用に当たっても、「法令の規定の

趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の

具体的事案に妥当なる処理を図るように努められたい。」(所得税基本

通達の制定について)というように社会通念を勘案して判断するように

いわれています。

 

ここで、大切なことは社会通念は固定的なものではなく、その時代背景等

で変わることです。

 

例えば、社員旅行の取扱いですが、通達では、

1.当該旅行に要する期間が4泊5日以内である。

2.当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50%以上である。

の基準を満たせば福利厚生費として認められことになっています。

しかし、この通達には金額がかいてありません。

 

その金額の判断に社会通念を当てはめるのです。

 

赤信号みんなで渡れば怖くないということばがありますが、みんながどの

程度の社員旅行を行っているかが判断基準になるのです。

 

ですから、バブルの時は社員旅行も派手でしたから、多少贅沢な旅行も

認められていました。

 

しかし、現在では10万円程度までとよくいわれていますが、変わるかも知れません。

 

このように、社会通念は税の解釈においてよくつかわれているのです。

 

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税の収入金額には違法なものも含まれます。


所得税基本通達には次のように規定されています。

(収入金額)

36−1 法第36条第1項「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入

すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。


これは、経済的に見てその利益を支配管理していることに着目して課税対象に

しているものです。

 

むかしは、窃盗、強盗、横領の場合は所有権が移転しないので所得としないことも

ありましたが、現在ではその場合も課税されます。

 

その収入のもとになった行為が適法であるかどうかを問わないで

課税し、後日、裁判等で取消し、契約の合意解除、刑事裁判による追徴金の

徴収等の事実が発生した時に、訂正(更生)すればよいという考えです。

 

これは、犯罪者にとって非常に怖い取扱いです。

犯罪で得た利益を返すか、返さなければ課税され、納税しなければ脱税になります。

 

脱税犯として処罰されるかも知れないのです。

 

泥棒を捕まえて、多額の預金を押さえた場合、その一部しか犯罪の事実を

証明できなくても、その他の部分は課税対象にできるのです。

 

本当に税はよく考えていると思います。

 

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税には宥恕規定(ゆうじょきてい)といわれている規定があります。


これは、税法上の特例を受ける条件にある添付書類等がない場合、

届出書の提出がない場合等において、税務署長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、後日提出してもその規定の適用を認めるという規定です。

 

すべての規定に宥恕規定があるわけではありませんが、提出を忘れた場合

でもあきらめずに、必ずご相談することをお勧めします。

 

よく、税務署は厳しいと言われますが、決して厳しいだけではなく、このような

規定があるのです。

 

やむを得ない事情の例として

1.災害

震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等

の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因

する災害

2.災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない

状況にある事態

 

がありますが、実際の適用は税務署長の判断によりますので、必ず所轄税務署

にご確認ください。

 

税には血も涙もある「宥恕規定」があるのです。

 

税と言うのは、様々なことを考えて作られているのです。

 

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住所とは、民法第22条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」

と規定されています。


税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。

(借用概念)


元長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を

出しましたが、受理されませんでした。

 

普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の

手続きをしたのです。

 

どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を

長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。

 

ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。

しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。

 

住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる

所の地方公共団体が課税権を有しているのです。

 

そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。

 

ですから、税金を納める義務を課しているのです。

 

そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できる

のであれば、それは租税正義に反すると思います。

 

いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。

 

また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除

の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になること

があります。

 

いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。

 

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税の機能として次の様なものがあります。


1.公共サービスの費用を賄う

市場経済では提供困難なサービスの提供のための費用、いいかえれば

民間企業では採算のあわないサービスの提供のための費用の調達を

する機能

社会保障費、義務教育費等

 

2.所得の再分配機能

自由主義経済のもとでは、その経済力に差が出るので、富を再分配する機能

所得税における累進課税、相続税等

 

3.景気の調整機能

景気の過熱期に増税し、景気後退期に減税を行い景気を調整する。

日銀の政策金利と同様に景気調整機能があります。

住宅減税、有価証券譲渡益の減税等

 

4.政策目的の実現のための機能

政策を実現するために優遇し誘導する機能 

持家促進のための住宅減税

生命保険加入促進(自助努力)のための生命保険料控除

地震保険加入促進(自助努力)のための地震保険料控除

 

政治というのは、政策の優先順位を決めることだと思います。

その政策、○○をしてほしい、○○を安くしてほしいなどの実行をする

ために財源が必要です。

 

その財源の調達のために税があるのです。

 

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時代の流れを読む美容室経営を考えようⅤ・赤字でも融資を受けられます!

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税理士森大志が担当している「教えて!森先生」。

 

「時代の流れを読む美容室経営を考えよう!」をシリーズでお送りしています。

 

第五回目は、「赤字でも融資を受けられます!」です。

 

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

森大志税理士事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

豊島区池袋の税理士森大志のとことん事例にこだわる実践経営セミナー・東京企業戦略塾

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