証明責任(しょうめいせきにん)とは立証責任(りっしょうせきにん)または
挙証責任(きょしょうせきにん)とも呼ばれますが、裁判の中で、裁判官に
事実の有無を証明する責任を言います。(以下、ここでは証明責任といいます)
刑事訴訟法においては国(検察官)が証明責任を負っています。
皆さんが、テレビでよく見る裁判シーンで検察官が裁判官に証拠を示しながら、
説明しています。
被告人が、犯罪を行ったのは間違いないと、指紋、目撃者の証言等客観的事実に
基づいて証明するのです。
税はどうでしょうか。
税のうち私たちが自分で計算し申告納税する税金、例えば所得税、法人税、
消費税等は一義的には私たち(納税者)に証明責任を課しています。
もし、国(税務署長)に証明責任を課したら税務署員が何人いても足りません。
私たちに証明責任があるのは当たり前のことだと思います。
必要経費(法人税では損金)は読んで字のごとく、収入を得るためにかかった
経費をいいます。
所得税では、収入金額から必要経費を控除して所得金額を計算します。
同様に法人税では益金から損金を控除して所得金額を計算しますが、基本的な
考え方は同じです。
私たちは、この必要経費(損金)の内容について、証明責任を負っています。
ですから、領収書等(領収書、納品書、請求書、銀行振込の控え等)を保存し
証明できるようにしているのです。
そのように考えますと、領収書の宛名が書いてないと誰が支払ったか証明
できないし、内容が書いてないと何の支払いをしたかわからないのです。
証明するために領収書等があると言う理解があれば、内容の書いてない領収書を
貰ったときに、内容を書いてくださいと依頼するはずです。
税は難しいですが、このように、少しでも税の考え方を理解して頂ければ間違いを
減らせるのです。
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