【メルマガ第002号】

起業してとりあえず個人で営業し、軌道に乗ってから会社を設立する方も多くいます。

 

個人で営業する場合に注意することがあります。

 

個人の場合、基本的に家事関連費(かじかんれんひ)の問題があります。

 

家事関連費とは、費用のうち事業以外で使用した部分、ことばを変えて言えば家事(事業以外)で使用した部分のことです。

 

仕入の場合、すべて売り上げれば100%原価ですが、飲食店経営で自分の食事をすれば、個人使用部分は仕入れから除きます。

 

自宅兼事務所で賃借して家賃を支払っている場合は、個人使用部分と事務所使用部分を按分(あんぶん)します。

 

按分(分けることです)する基準は、客観的な割合で分けることになりますから、家賃の場合は使用面積で分けます。

 

同様に、電気代などの水道光熱費、携帯電話代などの通信費、車の税金、ガソリン代などの車両費など、すべての経費で検討が必要です。

 

よく考えていただければ当たり前のことですが、事業で使用した部分だけが経費として認められるのです。

 

また、個人の場合は基本的に交際費は認められません。

 

交際(付き合い)費を認めると、友人知人との飲食費などを経費で落とすことが可能になるからです。

 

ただ、接待費は認められていますから、交際費と誤解されないように帳簿に記帳する必要があります。

 

当たり前ですが、個人企業であっても得意先を接待することがあるからです。

 

このように、個人企業においては家事関連費に注意が必要なのです。

 

(2009.09.14配信。2009.10.14公開) 

 

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