【メルマガ第014号】

 

領収書は、何のために必要なのでしょうか。

 

私たちが事業を行うために商品を仕入れたり、営業活動などを行う時に様々な経費を使いますが、その支払いをした証拠書類として領収書が必要なのです。

 

どうして、私たちが証拠書類を用意しなければいけないのでしょうか。

 

テレビで見る刑事ドラマでは、犯人を特定するために警察が証拠を集めています。

 

もし、税務署が刑事ドラマと同じ様に証拠を集めるとしたら、徴収する税金
より、税務署員の給料などの経費の方が多くなります。
(脱税は、刑事事件ですから別です。)

 

それでは、国がやっていけなくなります。

 

税金というのは、見方を変えれば国や地方を運営するために必要なお金を税として集めたもので、なくては何もできません。

 

ですから、皆さんもいやでも納得して払うのだと思います。

 

そのようなことから、税の世界では支払いをした内容を私たちが証明する
ことになっています。(挙証責任、立証責任)

 

そのために領収書が必要なのです。

 

いつ(日付)、誰に(相手先)、何を(品名)、いくら(金額)で、
どうした(内容)。

 

たとえば、平成21年12月7日、株式会社ビックカメラでプリンターを
100000円で購入した。

 

領収書には、株式会社ビックカメラの所在地と社名が書いてあり、購入者名、
金額が書いてあります。

 

そして、摘要にプリンター代として書いてあって正しい領収書となるのです。

 

私はいままで様々な会社を見てきましたが、このことの理解ができている会社と
出来ていない会社があります。

 

領収書がないのは問題外ですが、あっても内容が不備なものが結構あります。

 

また、当然に事業に関係するものが経費として認められるのですから、まったく
関係のない個人的な経費は認められません。

 

勘違いして領収書があれば、何でも認められると思っている人がいかに多いか。

 

そのような人は、摘要に何も書いてなく内容がわからない領収書が多かったりします。

 

事業に関係ないので、摘要に書けないのです。

 

逆に、会社の経費であるのに領収書の記載が不十分で経費として認められないことがあります。

 

皆さんも領収書をもらう時は、その内容をよく確認しましょう。

 

疑問がある時は、顧問税理士に必ず相談してください。

 

(2009.12.07配信、2010.01.17更新)

 

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名前 森 大志(もりたいし)
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〒170-0013
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