【メルマガ第022号】
税には様々な規定があります。
そして、その規定は税金に関して様々なことを定めています。
法人の税金のことを定めているのは法人税法ですが、役員給与や交際費
について規制があるのは前に述べました。
ここで、理解していただきたいのは税の規定の意味です。
役員給与も交際費も会社からみれば支払うのですから、どんな払い方を
してもいくら払っても経費に変わりはありません。
そこで、勘違いする社長がいるのです。
たとえば、交際費について全額経費にならないのはおかしいといって、
自分が税務署に説明するという方がいるのです。
法人税の計算において、限度額を設けているのがいいとか悪いという
ことではないのです。
法人税の計算をするときに交際費はこうすると、法律で決めているのです。
このように計算方法に関するものは、いくら説明してもだめなのです。
ですから、限度額に関しては交渉の余地がありません。
ただ、同じ交際費でもその使途について税務署に疑われた時は、事業に
使ったか、社長が個人的に使ったかは税務署に説明する必要があります。
このことは、逆にきちんと説明できるかどうかで認められるか否認され
るか決まるのです。
私たち税理士も顧問先の方々の会社の内容について理解してないと、
税務調査の時に税務署員に説明できませんから、業種について得て不得手が
あります。
そういう意味で税理士を選ぶことも必要です。
疑問がある時は、顧問税理士に必ず相談してください。
(2010.02.15配信、2010.03.17公開)
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