【メルマガ第024号】
『税を生かす経営Ⅰ』
税金の問題は個人、会社を問わず悩ましい。
できれば誰でも払いたくないのが現実です。
その税金について内容を理解することにより、経営に生かすことができます。
前に法人の交際費に限度額があることを書きました。
交際費に該当すれば、税金の計算上一定の割合で課税されるのです。
この交際費に該当すればということは、逆に考えますと交際費に該当しない
ようにできれば税金を減らすことができるのです。
交際費等から除かれる費用として次のようなものがあります。
(国税庁タックスアンサー参照)
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために
要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を
飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り
適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名 又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、
領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
この規定は、1人当たり5,000円以下の取引先との飲食等は上記事項を記載した
書類(飲食費等台帳と言っています)を保存していれば、交際費としない
ということです。
会社としてこの規定を生かす場合は、通常の取引先との飲食を1人当たり
5,000円以下とすれば良いのです。
また、飲食店を経営している場合はどうでしょうか。
大手チェーン店の居酒屋のメニューを見ていただけると分かります。
飲み放題付きで5,000円以下のメニューが多くないですか。
この規定を生かしている会社に利用してもらえるようにしているのです。
このように、この規定を知っているかいないかで大きく違うのです。
もしかしたら、売上に大きな影響があるかもしれません。
税を生かす経営をしましょう。
私は一緒に考えます。
(2010.03.01配信、2010.04.01公開)
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