金融機関は自己査定により貸出先のランク付け(債務者区分)を行います。

 

債務者区分とは

「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質要破綻先」「破綻先」の5区分をいいますが、

「破綻懸念先」以下の区分では融資が受けられなくなります。


会社の業績が悪くなりますと、「正常先」から「要注意先」に区分が変わりますが、

それが長く続き債務超過になりますと、「破綻懸念先」になり、融資が受けられ

なくなるのです。

 

その債務者区分の基準として「金融検査マニュアル」を適用しています。

「金融検査マニュアル」とは、金融庁の検査官が金融機関を検査する際の

手引書と位置づけられるものです。

 

「金融検査マニュアル」では、債務者区分の判断にあたっては、債務者の

経営実態を総合的に勘案して判断し、金融検査マニュアルの基準を機械的・

画一的に適用してはならないとしています。

金融庁ホ−ムページより

 

しかし、それだけでは不十分で、中小企業の債務者区分については、財務面に

おける代表者との一体性、企業の技術力、販売力や経営者本人の信用力等を

検査の際にきめ細かく検証することが必要です。

 

そこで、平成14年6月、

「金融検査マニュアル」を中小企業等の債務者区分などの検証にどのように

適用するかについて、その検証のポイントと具体的な運用例をまとめた

「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」を作成し、公表したのです。

金融庁ホームページより

 

今までは、業績の悪い会社が債務超過になったときに、社長借入金があれば、

借入金を資本金に充当し増資することにより、自己資本の充実を図りました。

 

しかし、増資することは、登記費用、法人地方税均等割額の増加

(資本金が1千万円を超える、5千万円を超える場合等)

など、その負担がばかになりません。

そこで、増資をしない場合に、社長借入金を資本と同じと銀行に説明するように

話したこともあります。

 

「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では、このような財務面に

おける代表者との一体性を評価するように説明されています。

 

今までは、私の判断でこういうように銀行に説明して下さいと言っていたことが、

「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」のように評価してくださいと

銀行に言えるのです。

 

それにより、債務者区分が「要注意先」のままで、「破綻懸念先」に変更に

ならずにすむのです。

 

その結果、融資に影響が及ばないように出来るかも知れないのです。

 

このことは、私たち中小企業にとって大変ありがたいことだと思います。

 

税理士森大志が執筆している記事が企業実務オンラインで公開されています。 

誰でもご覧になれます。

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

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〒170-0013
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