税理士を長くやっていると、いままで顧問先の方々から様々な質問を受けています。

 


その中で多い質問は会社で○○を買ってもいいですか、というものです。


これは、次のようなことが考えられます。

1.本当は個人で使用するものを会社で購入したい場合

2.会社で使用するものを会社で購入するのであるが、金額が大きいので心配して

確認している場合

 

この場合で大切なことは、「事実とは何か」ということです。

 

普通に考えればよいのです。

1の場合でいえば、たとえ会社で購入し会社名の領収書があっても、個人で

使用しているので認められません。

2の場合でいえば、会社で購入し会社で使用しているので認められます。

 

しかし、次の点で注意が必要です。

 

もし、2の場合であっても、普通の会社がスポーツカーを購入した場合、会社で

100%使用していると主張しても全部は認められません。

 

個人の趣味でスポーツカーに乗っていると見られるのです。

 

ですから、個人使用部分は否認されるのです。

もうひとつ、事実とは何かで大切なことは、客観的に見てあり得る行為かどうかです。

 

この客観性と言うのは、同族会社が多い中小企業が何かを行う時、特に会社と

個人との間で取引する時に重要になります。

 

通常行われないような取引、価格など注意する点はたくさんあるのです。 

 

そういう時は、私たち税理士に気軽に相談してください。

 

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

森大志税理士事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

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