税理士を長くやっていると、いままで顧問先の方々から様々な質問を受けています。
その中で多い質問は会社で○○を買ってもいいですか、というものです。
これは、次のようなことが考えられます。
1.本当は個人で使用するものを会社で購入したい場合
2.会社で使用するものを会社で購入するのであるが、金額が大きいので心配して
確認している場合
この場合で大切なことは、「事実とは何か」ということです。
普通に考えればよいのです。
1の場合でいえば、たとえ会社で購入し会社名の領収書があっても、個人で
使用しているので認められません。
2の場合でいえば、会社で購入し会社で使用しているので認められます。
しかし、次の点で注意が必要です。
もし、2の場合であっても、普通の会社がスポーツカーを購入した場合、会社で
100%使用していると主張しても全部は認められません。
個人の趣味でスポーツカーに乗っていると見られるのです。
ですから、個人使用部分は否認されるのです。
もうひとつ、事実とは何かで大切なことは、客観的に見てあり得る行為かどうかです。
この客観性と言うのは、同族会社が多い中小企業が何かを行う時、特に会社と
個人との間で取引する時に重要になります。
通常行われないような取引、価格など注意する点はたくさんあるのです。
そういう時は、私たち税理士に気軽に相談してください。
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