租税法律主義は税の基本原則です。
我が日本国憲法においても国民に納税義務を課し、その保障として租税法律主義を
規定しています。
これは、税は法律で規定しないと課すことが出来ないということで、国の都合で後に
なって税金を課されることがない、言葉をかえれば5%と決めた税金を、税収が足り
ないからと、あとから10%払いなさいと言えないということです。
よく時代劇で悪代官が、今年は年貢を多く収めろということがありますが、近代国家に
おいてはありえません。
したがって、法律を改正して過去にさかのぼって税金を課すことも許されません。
実際の税の現場では、税務署の調査官におかしなことを言われた場合、例えば
「それは法人税法の第何条に書いてありますか」というように質問しています。
当然ですが、法律に規定のないことを要求することは出来ないのです。
また、税金を課すことは財産権の侵害でもありますから、法律で規定する
必要があるのです。
租税法律主義とは、私たちの財産権を守る基本原則でもあるのです。
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名前 森 大志(もりたいし)
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