税の基本原則として実質課税の原則があります。


これは、契約の有無にかかわらず、その行為等の実質で判断するという原則です。

 

大学の税法のゼミでは、法形式より経済的実質で判断するという意味だと教わった

ように記憶しています。

 

たとえば、前に問題となった厚生労働省の前九州厚生局長の事例で考えますと、

次のようになります。

 

法形式では、社会福祉法人の前理事長から前九州厚生局長はお金を借りました。

 

しかし、2003年に借入してから2007年の現在に至るまで、一円の返済もありません。

 

このような場合、税の実務では、通常は前理事長から前九州厚生局長に貸した時点で

贈与があったとみなされます。

 

これを借入と認めると、実際は収入であったものを借入と言って税を逃がれる行為を

認めることになるからです。

 

ただ、前九州厚生局長が言っているように本当に借入で、退職金で一括返済しようと

思っていたと言うことが事実であれば、少なくとも、記録が残るように利息を払い、

退職金が入金したら直ちに返済するという行為がなければ常識的におかしいのです。

 

ですから、同じような事例の場合、確実に記録が残るように行動します。

 

わざわざ、記録が残るようにすると言った方が良いかもしれません。

 

そうしないと、疑われた時に反論できないからです。 

 

税も、最後は客観的にみてどうかということが重要な判断材料になるのです。

 

常識で考えればよいのです。

 

そう考えれば難しいことはないのです。

 

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