収入金額とは収入すべき金額を言います。
従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することが
できる金額です。
ですから、まだ受け取っていないから収入ではないということは通りません。
それを認めると、相手方と相談して入金を遅らせることで収入金額の
調整が出来ることになります。
そして、相手方に請求しているかどうかも関係ありません。
その事実が発生しているかどうかで判断します。
(発生主義と言います。)
また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、
契約の内容で判断します。
例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、
利息相当額は収入金額に計上することになります。
必要経費(法人の場合は損金)は、前に説明した通り収入を得るために
かかった経費です。
(「説明責任と必要経費」参照)
実務上、注意することは領収書等で支払の証明をするのはもちろんですが、
たとえ領収書等があっても、相手方が税務申告していない場合は、証明責任を
果たせないことです。
ただし、支払の事実が確認できれば、相手の申告もれになります。
架空の領収書等ではだめなのです。
また、実際に支払っていても、領収書等がない場合も証明責任が果たせないのです。
ですから、きちんと税務申告しない人に支払いをする場合、銀行振込にするとか、
工夫が必要なのです。
税理士森大志への相談は、森大志税理士事務所の新しいホームページをご覧ください。
http://www.moritaishi.net/
税理士森大志の執筆、セミナーの実績は、下記をご覧ください。
http://www.moritaishi.net/seminar
私は豊島区池袋で開業し税理士として様々な会社を見てきましたが、起業して成功している会社には『戦略』があります。
その経験を活かし、このサイトは、経営戦略を勉強し中小企業を応援いたします。
起業家のための創業支援、起業戦略の相談・『税理士森大志の起業戦略塾』は、東京都豊島区池袋の会計事務所・森大志税理士事務所が運営しています。
実際の企業の事例に基づくセミナー『真・東京企業戦略塾』の開催をしています。
名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士
東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。