収入金額とは収入すべき金額を言います。


従って、実際に受けとっていなくても、実際に仕事が完了し請求することが

できる金額です。

 

ですから、まだ受け取っていないから収入ではないということは通りません。

 

それを認めると、相手方と相談して入金を遅らせることで収入金額の

調整が出来ることになります。 

 


そして、相手方に請求しているかどうかも関係ありません。

その事実が発生しているかどうかで判断します。

(発生主義と言います。)

 

 

また、いつ請求することができるかは、それぞれの取引の性質、慣習、

契約の内容で判断します。

 

例えば、会社が無利息で貸付をしている場合、貸付期間に応じ利息を計算し、

利息相当額は収入金額に計上することになります。

 

必要経費(法人の場合は損金)は、前に説明した通り収入を得るために

かかった経費です。

(「説明責任と必要経費」参照)

 

実務上、注意することは領収書等で支払の証明をするのはもちろんですが、

たとえ領収書等があっても、相手方が税務申告していない場合は、証明責任を

果たせないことです。

 

ただし、支払の事実が確認できれば、相手の申告もれになります。

架空の領収書等ではだめなのです。

 

また、実際に支払っていても、領収書等がない場合も証明責任が果たせないのです。

ですから、きちんと税務申告しない人に支払いをする場合、銀行振込にするとか、

工夫が必要なのです。

 

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

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住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

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