税の収入金額には違法なものも含まれます。
所得税基本通達には次のように規定されています。
(収入金額)
36−1 法第36条第1項「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入
すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。
これは、経済的に見てその利益を支配管理していることに着目して課税対象に
しているものです。
むかしは、窃盗、強盗、横領の場合は所有権が移転しないので所得としないことも
ありましたが、現在ではその場合も課税されます。
その収入のもとになった行為が適法であるかどうかを問わないで
課税し、後日、裁判等で取消し、契約の合意解除、刑事裁判による追徴金の
徴収等の事実が発生した時に、訂正(更生)すればよいという考えです。
これは、犯罪者にとって非常に怖い取扱いです。
犯罪で得た利益を返すか、返さなければ課税され、納税しなければ脱税になります。
脱税犯として処罰されるかも知れないのです。
泥棒を捕まえて、多額の預金を押さえた場合、その一部しか犯罪の事実を
証明できなくても、その他の部分は課税対象にできるのです。
本当に税はよく考えていると思います。
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