住所とは、民法第22条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」
と規定されています。
税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。
(借用概念)
元長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を
出しましたが、受理されませんでした。
普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の
手続きをしたのです。
どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を
長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。
ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。
しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。
住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる
所の地方公共団体が課税権を有しているのです。
そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。
ですから、税金を納める義務を課しているのです。
そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できる
のであれば、それは租税正義に反すると思います。
いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。
また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除
の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になること
があります。
いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。
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