住所とは、民法第22条によれば「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」

と規定されています。


税法には特別の規定はありませんから、この民法の考え方を使います。

(借用概念)


元長野県知事の田中康夫氏は住民登録を長野市から泰原村に移転届を

出しましたが、受理されませんでした。

 

普段は、長野市のマンションに居住しているのに、泰原村に移転の

手続きをしたのです。

 

どうして、移転しようと思ったかと言うと、田中康夫氏の住民税の課税権を

長野市から泰原村に移動させたかったのだと思われます。

 

ようするに、泰原村に住民税を納めたかったのです。

しかし、長野市の強い反対で認められませんでした。

 

住民税は受益者負担の原則ですから、生活の本拠、平たく言えば住んでいる

所の地方公共団体が課税権を有しているのです。

 

そこに住んでいれば、道路、水道、学校、病院等様々な恩恵を受けています。

 

ですから、税金を納める義務を課しているのです。

 

そして、単に住民票を移しただけで税金を納める地方公共団体を変更できる

のであれば、それは租税正義に反すると思います。

 

いま、話題のふるさと納税も色々な問題があるのです。

 

また、この住所は所得税においても、居住用財産を譲渡した場合の特別控除

の適用を受けるときに、その住宅に実際に住んでいたかどうか問題になること

があります。

 

いずれにしても、生活の本拠がどこにあるかが重要なのです。

 

税理士森大志への相談は、森大志税理士事務所の新しいホームページをご覧ください。
http://www.moritaishi.net/

税理士森大志の執筆、セミナーの実績は、下記をご覧ください。
http://www.moritaishi.net/seminar

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5954-9002

私は豊島区池袋で開業し税理士として様々な会社を見てきましたが、起業して成功している会社には『戦略』があります。

その経験を活かし、このサイトは、経営戦略を勉強し中小企業を応援いたします。

起業家のための創業支援、起業戦略の相談・『税理士森大志の起業戦略塾』は、東京都豊島区池袋の会計事務所・森大志税理士事務所が運営しています。

 実際の企業の事例に基づくセミナー『真・東京企業戦略塾』の開催をしています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5954-9002

プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

森大志税理士事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

豊島区池袋の税理士森大志のとことん事例にこだわる実践経営セミナー・東京企業戦略塾

ブログ・税理士森大志
(もりたいし)のひとりごと

メールマガジン
登録フォーム

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
メールアドレス (確認用再入力)(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

メルマガ解除フォーム

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。