事業を行っている人が金融機関からお金を借りるときに、
保証人または担保の提供を求められます。
そんな時に、借入の保証を行ってくれるのが信用保証協会です。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業者の
金融円滑化のために設立された公的機関です。(HPより)
借入の保証をしてもらう代わりに、信用保証料というもの
を支払います。
人に保証人を頼んだ場合、逆にその人から保証人を頼まれた
場合に断りづらいですから、たとえ保証料を支払っても利用
するのが賢明です。
事業を行っていて事業は順調なのに、他人の保証人に
なり、その弁済のために倒産したという例も多くあるのです。
また、金融機関においても、融資をするときは信用保証協会の
保証を求めるのが普通なのです。
貸倒になっても、信用保証協会が代わりに返済(代位弁済)
してくれるからです。
その信用保証が、平成19年10月1日の保証申し込みから
今までの100%保証から80%保証に変わりました。
信用保証協会80%、金融機関20%の責任になりましたから
「責任共有制度」と言っています。
この制度を取り入れた背景として、中小企業の倒産が減らない
ので、信用保証協会の負担を軽減したかったのだと理解してい
ます。
ただ、すべての融資にこの制度を取り入れますと、零細な事業者
が借入に困ることになります。
金融機関は20%の責任がある分、融資に慎重になるからです。
そこで、「小口零細企業保証制度」を創設して、零細企業の
1250万円までの借入については、100%保証をしています。
また、リーマンショックなどにより中小企業の資金繰りが厳しく
なったので、セーフティネット保証の拡充など様々な制度が
あるのはご存知の通りです。
いずれにしても、企業経営において金融機関からの借り入れは
切っても切れないものなので、どのような借入の制度があるかは
知っておく必要があります。
経営と言うのは一生勉強です。
私と一緒に勉強しましょう。
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