中小企業庁のホームページにセーフティネット保証の5号
認定について説明があります。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※1)中小企業者。(※2)
※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
この制度によって、売上が減少している中小企業者でも借入の保証が受けられます。
美容室が受けられるのは、
「最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者」に該当するする者です。
美容室も指定業種になっていましたから、適用を受けていました。
ところが、2012年11月1日申込みから指定業種から外れます。
だから、該当する人は今月中に申し込まなければダメです。
美容室が、なぜ外れるかはわかりません。
理容室は、指定業種に残りました。(これは、理解できます)
ここからが問題です。
私は、皆さんに経営の勉強をしましょうと言っています。
今回の美容業が指定業種から外れる話。
先日セミナーで話したら、理解している人が?。
私の顧問先の多店舗展開している経営者は、銀行と話をしていて
知っていました。
ある美容室の経営者は、どんな制度で自分が借入しているか全然
理解していない様子。
この違いが分かりますか。
多店舗展開したいと言っていても、これでは銀行と交渉もできないでしょう。
今からでも遅くありません。
私と一緒に勉強しませんか。
私たち中小企業は勉強あるのみ。
皆様の健闘をお祈りいたします。
☆美容経営の森大志税理士事務所は、経営について一緒に考える税理士事務所です。
ですから、税務顧問契約で経営も相談できます。(売上が上がれば元はとれます)
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