確定申告の時期なので、たまには税金の話をします。
会社の仕入、経費を支払った時に領収書をもらいます。
領収書が、支払った証明だというのはお分かりだと思い
ます。
しかし、架空の領収書だったらどうしますか。
領収書があっても認めてもらえません。
それでは、架空なのか架空でないのかどこで判断するか
分かりますか。
それは、代金をもらった人が売上や雑収入など収入として
申告しているかどうかなのです。
それなのに、お金を受け取り領収書を発行しているのに、
収入として申告しない人がいます。
信じられませんが、実際にいます。
それでは、相手がきちんと申告しているか怪しい人に
支払をするときはどうしますか。
その時は、現金での支払いをせずに銀行振り込みにして
支払った証拠を残すのです。
長く商売していると、様々な経験をします。
それを創意工夫して乗り切るのです。
美容室経営者も経営者として、領収書のことは
知っておく必要があります。
やはり中小企業は勉強あるのみですね。
皆様の健闘をお祈りいたします。
☆成功する美容室経営の森大志税理士事務所は、経営について一緒に考える税理士事務所です。
ですから、税務顧問契約で経営も相談できます。(売上が上がれば元はとれます)
顧問税理士のいる会社の経営相談業務だけでも承ります。
手遅れになる前に、ご相談ください。
遠方の方は、メール顧問可です。まずは、お問合わせください。
お電話ありがとうございます。ご予約は03-5954-9002です。
税理士森大志は、豊島区池袋の税理士です。
お近くの方は、お気軽にお出でください。
池袋駅からも近い税理士事務所なので、板橋区、練馬区、
北区、文京区、新宿区、渋谷区、港区、千代田区、江東区、
墨田区等、23区からご来所いただいています。
ご来所ありがとうございます。
シニア団塊世代のプラットホームは、シニアの起業、会社設立を応援致します。