確定申告の時期なので、たまには税金の話をします。

 

会社の仕入、経費を支払った時に領収書をもらいます。

 

領収書が、支払った証明だというのはお分かりだと思い

ます。

 

しかし、架空の領収書だったらどうしますか。

 

領収書があっても認めてもらえません。

 

それでは、架空なのか架空でないのかどこで判断するか

分かりますか。

 

それは、代金をもらった人が売上や雑収入など収入として

申告しているかどうかなのです。

 

それなのに、お金を受け取り領収書を発行しているのに、

収入として申告しない人がいます。

 

信じられませんが、実際にいます。

 

それでは、相手がきちんと申告しているか怪しい人に

支払をするときはどうしますか。

 

その時は、現金での支払いをせずに銀行振り込みにして

支払った証拠を残すのです。

 

長く商売していると、様々な経験をします。

 

それを創意工夫して乗り切るのです。

 

美容室経営者も経営者として、領収書のことは

知っておく必要があります。

 

やはり中小企業は勉強あるのみですね。

 

皆様の健闘をお祈りいたします。

 

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

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住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

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