【メルマガ第006号】
よく初めて会社を作った方が、自分の給料はそのうち決めますとか、 最初はゼロで儲かってきたら取りますといいます。
「法人とは!」でお話ししたように、自分の会社であっても、法人と自分とは別個の存在なので給料(役員報酬)を支払うことが出来ます。
しかし、どのような支払い方をしても会社の経費として認めるという意味 ではありません。
当然のように、オーナー企業であれば自分の好きなように給料を決めることが出来ますから、規制があります。
たとえば、3月決算の会社で1月までの利益が1000万円だったとします。
この会社の社長である貴方は税金を払いたくありません。
そこで、自分に役員賞与(役員報酬)として1000万円支払いました。
この1000万円を会社の税金を計算するときに、経費として認めたらどうなるのでしょうか。
会社の税金を、好きなように操作できることになります。
法人税(会社の税金)の計算するときに、このような支払い方をした役員賞与は経費とは認められません。
このことは、法人税の計算上あくまで経費として認めないと言うことですから、支払ってはいけないと言うことではありませんので注意してください。
このまま決算を迎えたとすると、経費として認められる場合は、法人税がゼロで個人の1000万円に対する税金が増えるだけです。
経費として認められない場合、法人の利益1000万円に対する税金と、個人の1000万円に対する税金を支払うのです。
会社の経費として認められ税金が安くならないのに、役員賞与をとる人は通常いません。
ですから、役員賞与が経費として認められないことを、役員賞与が認められないと言う人がいるので、ご注意下さい。
このように、役員報酬については規制があり、事業年度の間は「定時定額支給」が原則です。
役員報酬の変更については、顧問税理士のいる方は必ず相談してください。
(2009.10.13配信、2009.11.10公開)
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