租税法律主義により税は法律で規定されていますが、その法律の解釈の

指針として基本通達が定められています。


これは、国税庁長官名で公表されている、税の執行にあたり、この法律の

何条はこのように解釈するという規定であり、税務署員が守らなければ

ならない規定です。


例えば、法人税基本通達においては、

 

「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景

のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する

処理を図るように努められたい。

いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体

の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定

されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない

解釈におちいったりすることのないように留意されたい。」と法律解釈の原則を

明らかにしています。

 

従って、法律の解釈において東京でこのように解釈するが、大阪ではこのように

解釈するという違いがないようにしているのです。

 

年金未納問題で、相手の雰囲気等で判断するという、信じられないことが報道

されましたが、税務署員によって解釈に違いがないように考えられているのです。

 

本当によく考えられていると思います。

 

先人の知恵ですね。

 

このように、税法は公平公正を旨に考えられています。

 

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