税の統一解釈のために国税庁長官が「基本通達」を公表していることは、

前回書きましたが、実際の内容について簡単に説明いたします。


例えば、所得税法第26条は不動産所得について次のとおり規定しています。


第26条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は

航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は

永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による

所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。


2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から

必要経費を控除した金額とする。

そして所得税法基本通達には、次のとおり規定しています。


基本通達26−2 (ケース貸し)

いわゆるケース貸しは、不動産の貸付に該当する。


基本通達26−5 (広告等のため土地等を使用させる場合の所得)

広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、へい等を使用させる場合の

所得は、不動産所得に該当する。

 

この例のように、所得税法には不動産所得とは不動産等の貸付けによる

所得としか規定されていません。

 

実際の税の現場において、「ケース貸し」や「広告等のため土地等を使用させる

場合の所得」について何所得に該当するか迷うかも知れません。

 

そのようなことがないように、通達において規定されているのです。

 

本当によく考えられていると思いませんか。

 

税はこのように公平に課税が行われるように規定されているのです。

 

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