脱税とは不法に税の負担を逃れることを言いますが、不法ですから、

これは犯罪です。

 

そして、不法かどうかですから、手元の現金の有無、現金があるかどうかは

関係ありません。

 

また、納税義務は憲法に規定している原則ですから、重罪です。

脱税の判決は、厳しい内容になります。

 

租税回避とは、形式的には合法的な行為であるが、経済的合理性を欠く行為

を行い、その結果として税の負担を不当に回避又は軽減することです。

 

通常では行わない行為を行い結果として、税を減らしたり納めないのですから

好ましいことではありません。

 

これは、合法的な行為ですから犯罪ではありませんが、租税正義に反します。

 

また、税法の規定の範囲内で経済的合理性のある行為を行い、結果として税を

軽減する節税とは違います。

 

租税回避行為を認めると納税者間で税額に差が出て著しく不公平ですから、

租税法律主義の観点から細かく規定し、租税回避行為ができないようにする

のが望ましいのです。

 

しかし、経済は生き物ですべてをカバーできないので、その隙間を実質課税の

原則の適用でカバーしています。

租税法律主義実質課税の原則については前に書いていますので参照してください)

 

税は難しいのですが、客観的にそのような行為を通常行うかと考えれば

良いのです。

 

通常行う行為の場合は節税、通常行わない行為の場合は租税回避とも

考えられます。

 

ようするに、通常の人としての行動規範に基づいていれば、何も怖くは

ないのです。

 

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プロフィール

名前 森 大志(もりたいし)
性別 男
職業 税理士

東京都豊島区池袋で開業している税理士です。今月の税務・税制改正等は上記サイトをご覧下さい。

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-50-6 栄第一ビル6階

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